事業用の経費ということであれば、スーツのクリーニングは経費にできる支出です。
ただし、注意しなければならないのは、そのスーツが仕事上の活動のみに使用されるものであることです。
仕事用に買ったが、プライベートでも使えるような服は特定支出控除の対象にはなりません。
例えば、飲食店のオーナーが従業員にスーツを支給した場合、クリーニング代は問題なく控除できます。
スーツのクリーニング代を経費にすることは可能ですが、それは特定の種類の企業や業種に限られます。
スーツのクリーニング代を適切に損金算入するためには、特定控除がどのように適用されるのかについて理解が必要です。
スーツのクリーニング代を経費にできるのはどんな会社・業種?
主に、スーツを着用する必要がある業務を行う企業は、スーツのクリーニング代を経費にすることができます。
銀行支店長や弁護士、ウェディングプランナーなど、スーツを着用する専門職が、クリーニング代を経費にできる業種になります。
正装や作業着を提供するレストランのオーナーなど、衣服で労働者を補償するビジネスも含まれています。
例えば、レストランのオーナーが従業員にスーツを提供したり、医者が開業医に白衣を提供したりする場合などです。
法律事務所、銀行、不動産、医療機関などの業種が該当します。
たとえば、医師のオフィスは、白衣を着用する彼らのスーツを必要とするかもしれないので、これらをドライクリーニングする費用は領収書にも書き込むことができます。
同様に、法律事務所では、弁護士全員が毎日スーツを着用することを義務付け、その場合のスーツのドライクリーニング費用は経費として計上できるかもしれません。
これらの仕事でも、スーツは仕事に関連する活動にのみ使用され、個人的な使用には使用されていない必要があります。
スーツのクリーニング代が損金算入できるのは、特定の企業や業種に限られます。
一般的に、購入したスーツが厳密に仕事のために使用されていない場合、スーツのドライクリーニングの費用は損金不算入です。
また、「扶養控除等(異動)申告書」の提出も必要です。
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まとめ
スーツのドライクリーニングは、コストをかけられる会社が有利なのは確かです。
しかし、どのような企業でもこの特定支出控除を利用できるわけではありません。
どのような企業でも経費として認められるわけではなく、適用要件や規定が定められています。
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スーツのドライクリーニングは、どの企業でも高額な費用がかかるものです。
しかし、ビジネスで使用するスーツであれば、ドライクリーニングの費用は税金の控除対象となる場合があります。
レストラン、法律事務所、銀行、医療機関など、スーツのドライクリーニングの費用を経費として計上することができる業種はたくさんあることを理解しておきましょう。
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